判例・裁判例コラム

製造業で年収800万円の部長の管理監督者性

大阪地裁R3.3.12

取締役会に出席して経営方針の決定に参画し、新規事業計画を自ら積極的に取締役に提案。リストラが必要な時期は自らリストラを立案して提案し、従業員の出勤簿に承認印を捺印し、団交にも会社側担当者として出席していた。労働時間にも一定の裁量があり、年収も800万円と比較的高額。一般職の最も給与が高い者と比べても年収で140万円の差があった。管理監督者にあたると判断

私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?前のページ

会社が復職不可判断を撤回した後も出勤しない従業員。賃金支払義務はどうなる?東京地裁の判断!次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    作業中にスズメバチに刺された事故は使用者の安全配慮義務違反?

    東京地裁R5.9.29公園の植栽管理に従事する職員がスズメバチに刺さ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    まじめな職員が業務を期限までに終えられないことを苦に自殺したことについて、積極的…
  2. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力
  3. 判例・裁判例コラム

    重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事させることは…
  4. 判例・裁判例コラム

    会社の安全配慮義務。どこまでやれば履行したといえる?福井地裁の判断
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.5.15)

    判例・裁判例コラム

    クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
PAGE TOP