判例・裁判例コラム

製造業で年収800万円の部長の管理監督者性

大阪地裁R3.3.12

取締役会に出席して経営方針の決定に参画し、新規事業計画を自ら積極的に取締役に提案。リストラが必要な時期は自らリストラを立案して提案し、従業員の出勤簿に承認印を捺印し、団交にも会社側担当者として出席していた。労働時間にも一定の裁量があり、年収も800万円と比較的高額。一般職の最も給与が高い者と比べても年収で140万円の差があった。管理監督者にあたると判断

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