判例・裁判例コラム

始業前出社時間の割増賃金請求。東京地裁の判断

東京地裁R6.1.24

新規事業としてハウスクリーニング事業の立ち上げを担当していた従業員が、タイムカードに基づく残業代請求。従業員は所定始業時刻前の打刻時間についても労働時間であると主張した
→所定の始業時刻(午前9時)前の時間については、使用者は明示的に労務の提供を義務付けていないから、この時間が労働時間に該当するためには、始業時刻前の労働について、使用者から別途明示的に業務を行うことを義務付けられ、又は業務を行うことを余儀なくされたことについて、労働者が具体的に立証することが必要である。
この点、従業員が一般的に始業時刻前の労働について、別途明示的に業務を行うことを義務付けられ、又は業務を行うことを余儀なくされる状況にあったとまでは認められない。
したがって、原則として所定の始業時刻(午前9時)を始業時刻として認定すべきであるが、他方で、〔1〕タイムカード上に朝8時以前の時間が記載されている日、〔2〕タイムカード上に朝8時より後の時間が記載されているものの、具体的な用務先の名称が記載されている日又は使用者が積極的に争っていない日〔3〕タイムカード上、休日とされている日に労働した旨の記録がある日については、タイムカードに記載された時間を始業時間と認定するのが相当であると判断

ポストの裁判例は、タイムカード上に朝8時以前の時間が記載されている日については、特に精査することなく、所定始業時刻の前でも労働時間と認定しているように読めます。
これは、所定始業時刻の1時間以上前に出社しているという事実から、なにか業務があったんだろうという考えに基づくように思われ、同様の判断をする裁判例がほかにもあります。
西川としては、なにか業務をしていたら労働時間と認められるわけではなく、使用者の指示により業務をしていた場合に労働時間と認められるという考え方が採用されるべきであり、単に1時間前に出社しており、おそらく業務をしていたからということだけで労働時間性が認められるというのはおかしいと考えます。
ただ、実際上リスクもあるので、使用者としてどのように対応すべきか、これについては以下で解説しておりますので、ご参照いただければと思います。
https://youtu.be/h5qaY7goVEU?si=QmJV1GN-hKu5Ue50

「合意したはず」は通用しない! ―退職合意を否定されバックペイ支払命令(東京地裁判決)前のページ

タクシー乗務員の10分を超える駐停車時間を自動的に休憩時間扱いする運用の可否次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例

    函館地裁S63.2.29タクシー会社が人身死亡事故を起こした乗務員を…

  2. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇の理由はあとで追加できる?

    高松高裁R4.5.25社会福祉法人でパワハラを理由に管理職を懲戒解雇…

  3. 判例・裁判例コラム

    降格に伴う役職手当の減額は有効?

    東京地裁R7.7.18会社が従業員を部長から次長に降格。役職手当を月…

  4. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?

    東京高裁R5.10.25歯科医院に勤務する職員が、理事長が院内で自身…

  5. 判例・裁判例コラム

    採用内定後のバックグランドチェックの結果に基づく内定取り消し

    東京地裁R6.7.18外資系のコンサルティング会社が採用内定…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    まじめな職員が業務を期限までに終えられないことを苦に自殺したことについて、積極的…
  2. 判例・裁判例コラム

    解雇事由調査のための休職命令と賃金支払義務
  3. 判例・裁判例コラム

    母親の危篤で勤務開始日の延期を求めた入社予定者!会社は延期要請を拒否。東京地裁の…
  4. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職からの復職にあたり賃金を減額した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    会社が傷病手当金の申請に協力しなかったことを理由とする損害賠償請求
PAGE TOP