判例・裁判例コラム

始業前出社時間の割増賃金請求。東京地裁の判断

東京地裁R6.1.24

新規事業としてハウスクリーニング事業の立ち上げを担当していた従業員が、タイムカードに基づく残業代請求。従業員は所定始業時刻前の打刻時間についても労働時間であると主張した
→所定の始業時刻(午前9時)前の時間については、使用者は明示的に労務の提供を義務付けていないから、この時間が労働時間に該当するためには、始業時刻前の労働について、使用者から別途明示的に業務を行うことを義務付けられ、又は業務を行うことを余儀なくされたことについて、労働者が具体的に立証することが必要である。
この点、従業員が一般的に始業時刻前の労働について、別途明示的に業務を行うことを義務付けられ、又は業務を行うことを余儀なくされる状況にあったとまでは認められない。
したがって、原則として所定の始業時刻(午前9時)を始業時刻として認定すべきであるが、他方で、〔1〕タイムカード上に朝8時以前の時間が記載されている日、〔2〕タイムカード上に朝8時より後の時間が記載されているものの、具体的な用務先の名称が記載されている日又は使用者が積極的に争っていない日〔3〕タイムカード上、休日とされている日に労働した旨の記録がある日については、タイムカードに記載された時間を始業時間と認定するのが相当であると判断

ポストの裁判例は、タイムカード上に朝8時以前の時間が記載されている日については、特に精査することなく、所定始業時刻の前でも労働時間と認定しているように読めます。
これは、所定始業時刻の1時間以上前に出社しているという事実から、なにか業務があったんだろうという考えに基づくように思われ、同様の判断をする裁判例がほかにもあります。
西川としては、なにか業務をしていたら労働時間と認められるわけではなく、使用者の指示により業務をしていた場合に労働時間と認められるという考え方が採用されるべきであり、単に1時間前に出社しており、おそらく業務をしていたからということだけで労働時間性が認められるというのはおかしいと考えます。
ただ、実際上リスクもあるので、使用者としてどのように対応すべきか、これについては以下で解説しておりますので、ご参照いただければと思います。
https://youtu.be/h5qaY7goVEU?si=QmJV1GN-hKu5Ue50

「合意したはず」は通用しない! ―退職合意を否定されバックペイ支払命令(東京地裁判決)前のページ

タクシー乗務員の10分を超える駐停車時間を自動的に休憩時間扱いする運用の可否次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    定年後は仕事が同じでも給与は半分以下!名古屋高裁が会社に賠償命令!

    名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)自動車学…

  2. 判例・裁判例コラム

    始業前の制服への着替え時間が労働時間にあたることが否定された事例

    東京地裁R5.4.14ビルにおいて設備機器の操作・保守を行う設備員が…

  3. 判例・裁判例コラム

    教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分

    東京地裁R6.6.27高校の教員らで組織する組合の執行委員長を務めて…

  4. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?

    大阪高裁H25.1.18 会社は、休職期間の延長は労働者に有利だから…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    「“法定休日を決めていない会社”は35%払わなくていい?」東京地裁の結論!
  2. 判例・裁判例コラム

    札幌地裁H11.9.21
  3. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可、産業医は復職不可と診断した従業員の復職可否について裁判所が判断し…
  4. 判例・裁判例コラム

    営業活動に他の業者を帯同させた営業社員が減給処分!処分は有効?東京高裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    初めて就業規則を作ったら“労働条件の不利益変更”!? 7時間半→8時間で会社が負…
PAGE TOP