東京地裁R6.1.24
新規事業としてハウスクリーニング事業の立ち上げを担当していた従業員が、タイムカードに基づく残業代請求。従業員は所定始業時刻前の打刻時間についても労働時間であると主張した
→所定の始業時刻(午前9時)前の時間については、使用者は明示的に労務の提供を義務付けていないから、この時間が労働時間に該当するためには、始業時刻前の労働について、使用者から別途明示的に業務を行うことを義務付けられ、又は業務を行うことを余儀なくされたことについて、労働者が具体的に立証することが必要である。
この点、従業員が一般的に始業時刻前の労働について、別途明示的に業務を行うことを義務付けられ、又は業務を行うことを余儀なくされる状況にあったとまでは認められない。
したがって、原則として所定の始業時刻(午前9時)を始業時刻として認定すべきであるが、他方で、〔1〕タイムカード上に朝8時以前の時間が記載されている日、〔2〕タイムカード上に朝8時より後の時間が記載されているものの、具体的な用務先の名称が記載されている日又は使用者が積極的に争っていない日〔3〕タイムカード上、休日とされている日に労働した旨の記録がある日については、タイムカードに記載された時間を始業時間と認定するのが相当であると判断
ポストの裁判例は、タイムカード上に朝8時以前の時間が記載されている日については、特に精査することなく、所定始業時刻の前でも労働時間と認定しているように読めます。
これは、所定始業時刻の1時間以上前に出社しているという事実から、なにか業務があったんだろうという考えに基づくように思われ、同様の判断をする裁判例がほかにもあります。
西川としては、なにか業務をしていたら労働時間と認められるわけではなく、使用者の指示により業務をしていた場合に労働時間と認められるという考え方が採用されるべきであり、単に1時間前に出社しており、おそらく業務をしていたからということだけで労働時間性が認められるというのはおかしいと考えます。
ただ、実際上リスクもあるので、使用者としてどのように対応すべきか、これについては以下で解説しておりますので、ご参照いただければと思います。
https://youtu.be/h5qaY7goVEU?si=QmJV1GN-hKu5Ue50





