判例・裁判例コラム

労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

東京地裁R6.9.26

広告代理店が人材紹介会社から紹介された労働者を雇用。契約期間を「入社日から1年間」と記載し、「契約を更新することがある(正社員登用制度有)」とする労働条件通知書を交付した。1年後に会社はこの労働者に1年契約での更新を提示したが、労働者は正社員登用されないのは不当と主張

→会社は、正社員として採用する者に対しても、原則として最初の1年間は契約社員とし、この期間が経過した時点で適任と認められた者に限り、正社員として雇用するという採用方法をとっていた。そして、内定通知の面談の際、人事局長は、この労働者に対し、雇用契約における1年間の期間の定めは試用期間を設けるもので、1年後には正社員となると説明した。労働者はこれを踏まえて内定を受諾している。これらの事情からすると、本件雇用契約における1年間の期間の定めについては、契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当。よって、採用時に1年間を試用期間とする無期の労働契約が成立していると判断。

労働判例ジャーナル156号

管理監督者性が否定された場合は役職手当を固定残業代として扱う旨を定める規定の効力前のページ

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    アルバイトをシフトに入れなかった使用者の責任

    東京地裁R6.3.26コロナ禍で休業していたラーメンチェーン…

  2. 判例・裁判例コラム

    就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例

    函館地裁S63.2.29タクシー会社が人身死亡事故を起こした乗務員を…

  3. 判例・裁判例コラム

    退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任

    神戸地裁R7.9.19営業部長兼営業担当取締役が退職直前の3…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    就業時間外の性犯罪による懲戒解雇
  2. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例
  3. 判例・裁判例コラム

    65歳以降の従業員の雇止めは65歳までの雇止めとどう違う?
  4. 判例・裁判例コラム

    232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?
  5. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R6.3.28
PAGE TOP