判例・裁判例コラム

外資系企業における整理解雇について判断した事例

東京地裁R3.12.13
外資系金融機関が月給350万円の本部長を整理解雇。会社は、このような解雇が無効なら国際企業の日本撤退を招くと主張。
→国際企業の人事労務管理と整合する合理的な労働契約や就業規則を整備し、解雇の客観的な資料を保存することで対処可能であり、上記主張は採用できないと判示。

裁判所は、本件の解雇無効の判断について、①労働契約において、本部長の担う職務や果たすべき職責、職務の遂行や職責に必要な能力、期待される評価等を限定する旨の合意があったと認めるに足りる証拠が提出されていないこと
②就業規則の内容が、整理解雇に当たって、配置転換や職位の降格等を検討することを予定したものとなっていること
③会社が、本件解雇に至るまで、本部長に対し、勤務評価において職務能力や勤務成績の不良を指摘せず、高額の賞与を支給し続けてきたこと
④本部の収益目標や会社代表者による忠告の具体的な時期・内容を認めるに足りる証拠が提出されていないこと等
を踏まえたものである旨判示したうえで、会社が指摘する懸念については、「使用者において、国際企業における人事労務管理と整合する合理的な内容の労働契約や就業規則を締結又は制定するようにしたり、解雇の有効性を基礎づける事実を裏付ける客観的な資料を適切に作成し保存したりすること等によって対処することができるものであり、会社の主張を採用することはできないとしています。

なお、この点に関連して、東大の荒木先生の労働法の教科書の第4版では、以下の記述がされていました。
「いわゆるジョブ型雇用、すなわち、職務内容を特定し、求められる能力について明確に説明して雇用された転職市場における労働者について、能力不足等が判明した場合の解雇権濫用法理の判断は、従来の日本企業に一般的な職務内容等を特定せず、能力開発を企業が引き受けていると見られてきたいわゆるメンバーシップ型雇用の場合に比して緩和されうる。しかし、そのような明確な説明を行うことなく、また、就業規則等で従来の日本企業と同様の改善の見込みがないと認められる場合に限って解雇しうるとしていた場合には、従来どおりに厳格な判断がなされることになる」(荒木尚志「労働法」第4版)。
最新版の第5版では上記部分の記述がさらに修正・補充されていますが、第5版の記述も上記と同趣旨と読み取れます。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    有給取得取得予定日前日の時季変更権行使

    札幌高裁R6.9.13ホテルの宿泊部部長がハワイで挙行される娘の結婚…

  2. 判例・裁判例コラム

    雇用契約書に明記した固定残業代の主張が認められなかった事例

    東京地裁R5.1.26雇用契約書で「基本給16万円、職務手当18万円…

  3. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性

    東京地裁R6.3.28太陽光発電システムの設計、販売等を事業とする会…

  4. 判例・裁判例コラム

    精神疾患からの復職にあたり、配転命令を拒否する従業員への対応事例

    東京地裁R5.12.28東京本社勤務の従業員が仙台支店への配転を命じ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    覚醒剤使用で懲戒解雇された従業員の退職金不支給についての判断事例
  2. 判例・裁判例コラム

    講師の賃金について「1授業(50分)時間当たり:2310円」と定め、授業準備やテ…
  3. 判例・裁判例コラム

    役職手当を固定残業代と定める規定の有効性
  4. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可、産業医は復職不可と診断した従業員の復職可否について裁判所が判断し…
  5. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了
PAGE TOP