東京地裁R6.9.25
適応障害で休職していた従業員について主治医は復職可能と診断。しかし、使用者の指定医は「不眠症のため眠剤を内服していること、抗うつ薬を不安時にのみ内服しており、本来の内服の用法と異なること、気分が反応的に回復しており、一時的な回復の可能性が考えられることから、このまま仕事を続けるのは難しい」と診断。これを受けて使用者は復職を認めず、休職期間満了により雇用を終了した
→従業員は不眠の症状も軽減し、ほとんど毎日眠れていた旨を述べているところ、主治医の診療録上も、当初は様々な症状の訴えがみられるが、その後改善の傾向がみられ、具体的な症状の訴えがみられなくなっている。これに対して、使用者は薬を飲まなくてもよい状態に回復していたとはいえないなどと主張するが、従前の職務を通常の程度に行うことができる程度にまで回復していれば休職事由は消滅したといえ、それ以上に、症状が消失することや通院・服薬の必要がなくなることまで求められるわけではない。また、指定医は一時的な回復の可能性が考えられるとして就労が困難である旨を診断しているが、指定医の診療レポートには直近8か月の症状の経過は特に記載されておらず、指定医が症状の経過を詳細に聴取したとはうかがわれないことなどを踏まえると、一時的な回復の可能性というのは抽象的な懸念を指摘するものとみるべきであって、この診断をもって復職可能な程度にまで回復していたことを否定するのは相当でない。休職事由は消滅しており、労働契約は終了しないと判断