判例・裁判例コラム

教頭を侮辱的な言葉で非難する教員に対する懲戒処分

東京地裁R6.6.27

高校の教員らで組織する組合の執行委員長を務めていた教諭が、教頭に対して、組合の要望などが着任したばかりの校長に共有されていないなどといった苦情を伝える中で、「どうなってんだよ、ここの管理職」などと失礼な表現を使って教頭を非難した。また、組合の要望が校長に伝わっていないことについて、語気を強めて「だから、おかしいでしょっつってんだけど。言って来てんのにちゃんと。筋も通しているのに。」などと述べた。教頭はこの会話を録音していた。学校法人は、この教諭について他の類似する言動とあわせて停職14日間の懲戒をした。
→上長に対して語気強く、侮辱的な言葉を使って意見、苦情を述べて、相手を萎縮させ、自分の意見を通そうとする行為や、上長に不合理な言いがかりをいいながらその身体に接近するといった行為であったところ、その態様が不良なものであり、4回の機会にわたって行われている。教諭は、「どうなってんだよ、ここの管理職」との発言は、独り言であると主張し、その他の発言も威力を示したり、風紀を乱したりするものではない旨主張するが、録音データにより認められる口調、使った言葉などに照らし、採用できない。一方で、この教諭が伝えようとした意見自体は明らかに不相当とはいえず、むしろ学校法人の上層部において組合の要望などの情報が適切に共有されていなかったことが認められる。しかし、その点を考慮しても、言動の性質や態様からすれば停職14日間の懲戒が裁量権を逸脱・濫用したものとはいえないと判断。

大声で非難する発言を理由とするけん責処分前のページ

些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6.5.15)
  2. 判例・裁判例コラム

    実質個人経営の居酒屋を経営する会社代表者の責任

    東京地裁R5.3.23居酒屋で勤務する33歳の従業員が突然死…

  3. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?

    東京地裁R5.5.24機密情報を漏洩した経理部長代理を懲戒解雇。会社…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    支払いすぎた賞与を翌年の賞与から控除できる?
  2. 判例・裁判例コラム

    シフト表の記載による休日の振り替え
  3. 判例・裁判例コラム

    引越し会社で特定の作業をこなした場合に支給される業績給は労基法施行規則19条6号…
  4. 判例・裁判例コラム

    先輩看護師の新人看護師に対する「人間的に無理」という発言はパワハラ?
  5. 判例・裁判例コラム

    協調性欠如などの問題がある従業員に年賀状の宛名シール貼りを1日1000枚のペース…
PAGE TOP