判例・裁判例コラム

懲戒解雇の理由はあとで追加できる?

高松高裁R4.5.25
社会福祉法人でパワハラを理由に管理職を懲戒解雇。懲戒解雇通知書に解雇理由として「あなたの職員に対するパワーハラスメント行為(社会福祉法人〇〇第三者委員会からの報告による。)が下記に該当するため。」と記載して、懲戒解雇事由を定めた就業規則の根拠条文を列挙した。第一審の高知地裁は第三者委員会の報告によってもパワハラの事実は認められないとして懲戒解雇を無効と判断。法人は控訴して、部下が強い叱責を受けて突発性難聴となり、入院治療を受けて退職したなどの主張を懲戒解雇理由に追加する主張を行った
→懲戒解雇通知書の記載によれば、法人は第三者委員会が調査報告書においてパワハラに該当すると認定した言動が懲戒解雇事由にあたると判断して懲戒解雇したものと認められる。よって、懲戒解雇の有効性を検討するにあたり、調査報告書に記載のない言動を考慮することはできない。控訴審も懲戒解雇無効と判断。

就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例前のページ

注意指導を受けている最中に、その様子を無断録画した職員の解雇次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約

    東京地裁R6.9.26広告代理店が人材紹介会社から紹…

  2. 判例・裁判例コラム

    35年以上続いた定期昇給を中止できる?

    東京地裁R5.10.30学校法人が35年以上行なってきた4月の定期昇…

  3. 判例・裁判例コラム

    クリニックに勤務する麻酔科医の呼び出し待機時間は労働時間?

    大阪地裁R7.3.24麻酔科医がクリニックから、就業時間外も、クリニ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?
  2. 判例・裁判例コラム

    上司とトラブルが絶えない従業員に対する退職勧奨が違法とされた例
  3. 判例・裁判例コラム

    解雇事由調査のための休職命令と賃金支払義務
  4. 判例・裁判例コラム

    就業規則変更による勤務日変更の効力
  5. 判例・裁判例コラム

    外資系企業における整理解雇について判断した事例
PAGE TOP