判例・裁判例コラム

パワハラ加害者による調査協力拒否、調査妨害を理由とする懲戒解雇の有効性

🚨上司がパワハラ調査を拒否し、職員に直接圧力。懲戒解雇は有効?東京地裁の結論

東京地裁R7.2.7

老人ホームの施設長について、職員約15名がハラスメント被害を会社に訴えた。会社は外部弁護士4名で調査委員会を設置。しかし、施設長は、調査委員会からのヒアリングを2回にわたり拒否。その後会社によるヒアリング出席命令を受けてようやく調査に出席したが、独自に弁護士を伴い、職員らに接触し、聴き取りを行って、職員らのうち8名に供述書を作成させた。なお、この弁護士による職員からの聴き取りの際、施設長は席を外していた。
→ハラスメント被害を申告した職員に、加害者と認識されている施設長が、調査委員会を通さずに直接接触することによって畏怖させ、施設長の不利益になる供述を維持した場合、施設長から法的措置がされる可能性も考慮せざるを得ない状況に陥らせ、強い不安を感じさせるものであったといえる。施設長の行為は、全体として、調査委員会による調査への協力を拒んだ上、調査委員会によるヒアリング調査に協力した職員に精神的圧力を加え、調査を妨害したものと評価せざるを得ない。調査協力指示に違反したというべきであり、就業規則の懲戒事由である「業務上の指示、命令に従わなかったとき」に該当する。他にも業務命令違反、報告書提出命令違反があり、これも懲戒事由にあたる。懲戒解雇を有効と判断

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