判例・裁判例コラム

東京地裁R3.2.15

不動産会社の部長が営業担当の従業員に、売上が上がらなければ退職してもらうという趣旨の発言をして退職勧奨
→退職勧奨は、その手段・方法が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱しない限り、使用者による正当な業務行為としてこれを行い得るものと解するのが相当。「売上が上がらなければ退職してもらう」という趣旨の発言は、成果をあげられなければ強く退職勧奨する旨予告する発言と解され、その発言時の状況や他の事情等と併せて社会通念上相当と認められる範囲を逸脱する可能性がないとはいえないが、その発言のみから直ちに社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまで評価できない。不法行為に当たらないと判断。

売上を上げることが営業の仕事ですから、「売上が上がらなければ退職してもらう」というのは、当然と言えば当然です。
一方で、それだけ言っていても何も解決しないということも感じます。成果が上がる営業方法を具体的に指導することが必要ですし、例えば入社間もないのに「売上が上がらなければ退職してもらう」というのは不適切です。また、成果が上がらない理由が、営業の方法ではなく、商材にあることも考えられます。そういった点を踏まえて、裁判所も、「その発言時の状況や他の事情等と併せて社会通念上相当と認められる範囲を逸脱する可能性がないとはいえない」、つまり場合によっては違法になると判示しているように思います。

キャバクラ嬢は労働者?割増賃金請求できるのか?前のページ

営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    不備のある定額残業代を就業規則変更によって有効にできる?

    東京地裁R6.2.19運送会社において多数の従業員が未払賃金請求。そ…

  2. 判例・裁判例コラム

    レジ金横領を理由とする解雇

    レジ金の紛失が続く会社でアリバイのない女性職員を解雇!裁判所の判断は…

  3. 判例・裁判例コラム

    降格に伴う役職手当の減額は有効?

    東京地裁R7.7.18会社が従業員を部長から次長に降格。役職手当を月…

  4. 判例・裁判例コラム

    なぜ計算に失敗した?減給上限額の計算失敗事例

    東京地裁R7.5.29 ハラスメントで9290円の減給の懲戒処分を受…

  5. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例

    宮崎地裁R6.5.15平均月56時間の時間外労働をしていた係長が突然…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    自分自身が納得することを最優先し、会社業務への支障を生じさせる従業員の解雇
  2. 判例・裁判例コラム

    「もう30歳なんだから」 この“余計な一言” がパワハラに!宮崎地裁判決
  3. 判例・裁判例コラム

    日本語能力の不足を理由に外国人大卒者を解雇した事例
  4. 判例・裁判例コラム

    ハラスメント調査への不服を経営陣らに送り続ける社員の解雇
  5. 判例・裁判例コラム

    威圧的な暴言を吐き、出勤停止処分にも従わない従業員の解雇は有効?岡山地裁の判断
PAGE TOP