判例・裁判例コラム

札幌地裁H11.9.21

零細企業の営業部員が帰宅中の事故で脳挫傷等と診断。休職期間満了時も左手のわずかな震え、右足のしびれ、軽度の複視があり、会社は退職扱いとした
→直ちに100%の稼働ができなくても、2、3か月程度の期間を見れば完全に復職が可能であったと推認できる。退職扱い無効と判断。

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