判例・裁判例コラム

逮捕・勾留中でも「弁明の機会」は必要? 懲戒解雇が有効とされた学校の対応とは【大阪地裁】

大阪地裁R7.9.12
 私立学校の教員が、体育教官室に侵入し、同僚の机から現金1万5000円を盗んだところを、防犯カメラで撮影され、その後窃盗容疑で逮捕・勾留された。学校はこの教員を懲戒解雇。教員は、懲戒解雇の無効を主張して訴訟を提起。懲戒解雇にあたって弁明の機会が適切に付与されていないなどと主張した。
→本件学校の就業規則では、懲戒については懲戒委員会と協議することが定められ、懲戒委員会規則では「事案の調査に当たっては十分な説明と弁明の機会を与えなければならない」とある。
 この点、懲戒委員会委員長となった弁護士は、刑事手続きにより身柄拘束されていた教員に書面を送り、弁明書の提出を求めており、教員も弁明書を提出している。さらに、懲戒委員会委員長は、弁護人となろうとする者として、警察署を訪問して、この教員と接見を行い、事実関係の確認と弁明の聴取を行っている。身体を拘束されている中で、書面及び口頭により十分な説明と弁明の機会を付与したものといえるから、規則違反があったとはいえない。懲戒解雇は有効と判断

 弁明の機会を与えるために警察署を訪問することまでしないといけないのは大変なので、弁明の機会の付与について就業規則に条文をおくときは、通常の連絡手段で連絡がとれないときは除いておくなどの対応が必要だと思います。
 事案の結論としては、懲戒解雇有効と言えると思いますが、刑事訴訟法的には、弁明の機会を付与するための訪問を「弁護人となろうとする者」(刑事訴訟法39条1項)として行ったことについては問題もあるように感じました。「弁護人となろうとする者」にはあたらず、一般接見によるべきしょう。

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