判例・裁判例コラム

「試用期間」を1か月ごとの有期契約にして雇止めすれば、解雇予告手当は不要? 裁判所は「実質は解雇」と判断!【東京地裁】

東京地裁R8.3.27
出版社が「雇用形態:正社員、期間の定め:無、試用期間:有(3か月)」という条件で求人。
しかし、契約書では「試用期間中は1か月ごとの有期雇用とし、期日までに再契約を結ぶこととします」と記載し、その後1か月ごとに有期雇用契約書を作成。
3か月の試用期間が満了した後、雇用終了を告知した。
→会社は試用目的の3か月間をさらに3分割しており、必要以上に期間を細分化していることなどを考慮すると、このような形式を採用しているのは、雇用を継続しないこととした場合に、解雇ではなく期間満了により雇用契約関係を容易に終了させることができ、解雇予告手当の支払を要しないといった便宜的な事情によるものにすぎないと推認される。試用目的の3か月間は、契約の存続期間ではなく、試用期間であり、契約終了を告知したことは解雇の意思表示と解し得る。
そして、会社は契約終了を告知した理由としてコミュニケーション能力の問題やスキル不足などを主張するが、これらの主張に的確な証拠はない。雇用終了は無効と判断。雇用契約の継続を確認し、会社に支払命令。

企業側から見たポイント
本件では、労働者が1か月ごとの有期契約書に3回署名押印していたにもかかわらず、無期雇用契約と判断されました。
会社が正社員・期間の定めなしという条件で求人していたことに加え、3か月の試用期間をあえて1か月ごとに細分化していたことなどから、有期契約という形式は、解雇規制を回避し、解雇予告手当の支払を不要とするための便宜的なものにすぎないと判断されています。
このような判断は、
使用者が労働者を新規に採用するに当たり、労働者の適性を評価・判断する目的で雇用契約に期間を設けた場合、その期間の満了により雇用契約が当然に終了するという明確な合意が成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、その期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であるとする最高裁判決(最高裁H2.6.5)の考え方を踏まえたものです。
試用目的で有期雇用契約を締結する場合は、契約書に有期契約と記載するだけでは足りません。
期間満了によって雇用契約が当然に終了することについて明確な合意を成立させる必要があり、そのためには、求人条件との整合性を確保し、また、期間満了後の取扱いについて書面で明確な合意をしておくことが重要です。

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