判例・裁判例コラム

解雇事由調査のための休職命令と賃金支払義務

東京地裁R3.5.28

会社が解雇理由の調査のために従業員に休職を命じ、その期間、休業補償として6割のみを支給。休職命令の42日後に解雇。従業員が残り4割の支払いを求めた
→解雇理由が在籍中の競合他社設立による競業避止義務違反であること、会社の主張によれば顧客が会社商品の購入に合意しているのに会社には低額でしか売れないと虚偽の報告をして自身の設立会社に横流しすることを反復継続して会社に損害を与えたことなどからすれば、会社が解雇が妥当かを調査するために休職を命じたのは合理的。民法536条2項の「責に帰すべき事由」にはあたらず、労基法26条により平均賃金の6割を支払えば足りると判断

1年単位の変形労働時間制を定める就業規則の不備前のページ

産業医がいる会社の復職可否判断次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    鳥取地裁R6.2.16

    何度も無理矢理キスをする等の犯罪レベルのセクハラをした部長を懲戒解雇…

  2. 判例・裁判例コラム

    試用期間中に逮捕・勾留された従業員を解雇した事案

    東京地裁R5.11.16建設会社に試用期間6か月、月給116…

  3. 判例・裁判例コラム

    調剤薬局で患者の感情を害する言動をする薬剤師を解雇した事案

    大阪地裁R6.2.22調剤薬局が経験者の薬剤師を採用。履歴書には「前…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?
  2. 判例・裁判例コラム

    産業医がいる会社の復職可否判断
  3. 判例・裁判例コラム

    有期雇用労働者と無期雇用労働者の基本給格差が違法とされた事例
  4. 判例・裁判例コラム

    長時間労働者に早く帰宅するように指導しても帰らない場合に会社がとるべき対応
  5. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性
PAGE TOP