東京地裁R5.7.20
日本郵便が正社員には寒冷地手当を支給するが契約社員には支給せず。
→寒冷地手当は寒冷地に勤務する正社員の暖房費等増加を補助し、勤務地による正社員間の公平を図る趣旨で支給されている。一方、契約社員は勤務地ごとの生計費も考慮して勤務地ごとに基本賃金が定められている。契約社員には寒冷地手当の趣旨は妥当せず、不支給は違法ではない。
東京地裁R5.7.20
日本郵便が正社員には寒冷地手当を支給するが契約社員には支給せず。
→寒冷地手当は寒冷地に勤務する正社員の暖房費等増加を補助し、勤務地による正社員間の公平を図る趣旨で支給されている。一方、契約社員は勤務地ごとの生計費も考慮して勤務地ごとに基本賃金が定められている。契約社員には寒冷地手当の趣旨は妥当せず、不支給は違法ではない。
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