大阪地裁R7.1.30
製造業の営業部長が自分は管理監督者にはあたらないとして、割増賃金の支払いを求めた。
→①職務内容、権限、責任について
営業部長として、約20名いる社員の約半数が所属する営業部を統括。
売上目標を達成するための営業部の部門方針等を立案する役割を担い、年度方針の決定に実質的に関与。
営業部の社員の人事評価も行い、この人事評価をもとに社員に対する賞与の支給額が決定されていた。
売上の8割を占める主要取引先の営業を担当し、自身が設定した価格をもとに交渉を行っていたことからすると、営業業務における職務内容及び権限も重要なものであった。
②労働時間に関する裁量について
自身の判断により直行直帰していたものと認められ、社外業務、休憩、残業等の時間配分についても自らの裁量で律することができた。会社からタイムカードの打刻を義務付けられていたが、使用者が管理監督者として扱う者に対しても健康管理をすべき義務や深夜割増賃金を支払う義務を負っていることに鑑みると、会社が労働時間をタイムカードによって把握していたことをもって、一般社員と同じように出退勤時間を管理していたということはできない。出退勤の時間について自由な裁量があったとまでは認められないが、一般の社員と比較して緩やかに労働時間が管理され、一定の裁量によって労働時間を律することができたといえる。
③賃金等の待遇について
年収約689万円で、社員の中で最高額。自身と生産部長を除いた社員の中での最高額である第二営業課長の年収と比較すると約1.36倍、約200万円の差がある。管理監督者に相応しい待遇を受けていたということができる。
→管理監督者にあたり、会社は時間外労働割増賃金の支払義務を負わないと判断