東京地裁R7.1.15
ソフトウェアに関する技術指導などを事業とする会社がコロナ禍でマネージャーを採用。このマネージャーは、勤務開始の約1週間後に、義母の介護をしているためコロナ感染が心配だとして、「コロナ下での勤務体制を変更することは可能でしょうか?恐らく週に1度か2度、オフィスに行くことを想定しています。」と上司にメール送信。上司は少なくとも週2日は出社するよう指示した。しかし、入社の翌月は全く出社せず、その他の月もほとんど出社しなかったため、会社は解雇した。
→採用通知書には、就業場所として会社本店所在地が記載され、これに先立つ採用面接や就労開始までの期間において出社義務がないことについて何らのやり取りもなされていない。従業員自身、勤務開始の約1週間後に上司に週に1、2度出社する内容で勤務体制を「変更」することが可能か打診しており、出社義務を負っていることを前提とした行動をとっている。したがって、従業員は雇用契約の内容として出社義務を負っていたと認められる。そして、出社義務の不履行についてメールや書面などを通じ、複数回にわたり改善が求められていたにもかかわらず改善しなかったことなどを踏まえればその程度は著しい。即戦力として採用されたものであり、基本給として年間約1400万円との待遇も受けていたことを踏まえれば解雇は有効と判断。