判例・裁判例コラム

全国に点在する労働者の一斉解雇

東京地裁R3.12.21
全国に300店を擁する居酒屋チェーンが、コロナ禍で売上激減。約290店の閉店を決め、従業員を整理解雇。
→人員削減の必要性は高く、解雇回避のために現実に取りうる措置はほとんどなかったと認められる。しかし、会社は全国に点在する労働者を対象とした説明会を開くことが困難であり、時間的余裕もなかったとして、解雇予告通知書送付前に従業員に解雇予告の電話を入れただけでそれ以外に説明・協議をしなかった。説明会を開くことが困難だとしても個別の労働者との間で十分な説明・協議をする機会を設けることが必要。そして、本件原告は首都圏居住で説明したり協議したりする場を設けることが現実的に不可能だったとは考え難い。本件解雇には手続の妥当性が著しく欠けており、解雇無効と判断。

300店もあれば賃料だけでもすごい額でしょうから、コロナ禍での店舗閉鎖は会社に落ち度があるとはいえない気がしますが、裁判所はずいぶん厳しいです。こういう裁判で負けると、仕事もないし、店舗もない状態で地位確認が認容されることになり、企業として、いったいどないしたらええねん、、ということになります。しかし、全員が裁判を起こしてくるわけではないのでそういう苦境から復活する経営者もいます。
本件で、裁判所としては、「説明会を開くことが困難だとしても個別の労働者との間で十分な説明・協議をする機会を設けることが必要」とのことですが、290店舗あるわけです。1店舗5人だとしても、1人20分話すだけで、合計483時間かかる計算になります。これでは毎日12時間説明に使っても40日以上かかります。移動も大変でしょう。しかも、コロナ禍でそれをやれというのは、かなり無茶な話で机上の空論に近いようにも感じます。
とはいえ、本件のような事案で整理解雇せざるを得ないときは、どのようにして説明・協議をしていくかの計画と、説明・協議のためのマンパワー確保が必要です。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    始業前の就業準備行為の労働時間性

    東京地裁H15.10.3就業規則に「15分前迄に出社し、就業に適する…

  2. 判例・裁判例コラム

    雇用契約書に明記した固定残業代の主張が認められなかった事例

    東京地裁R5.1.26雇用契約書で「基本給16万円、職務手当18万円…

  3. 判例・裁判例コラム

    出勤停止の懲戒処分通知書を従業員が返送した場合の効力

    東京地裁R6.4.24出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受…

  4. 判例・裁判例コラム

    精神疾患からの復職にあたり、配転命令を拒否する従業員への対応事例

    東京地裁R5.12.28東京本社勤務の従業員が仙台支店への配転を命じ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇の通知後に行った予備的普通解雇が無効とされた事案
  2. 判例・裁判例コラム

    有給取得取得予定日前日の時季変更権行使
  3. 判例・裁判例コラム

    月額給与76万円→59万円に大幅減額された従業員が訴訟を提起!東京地裁の判断!
  4. 判例・裁判例コラム

    不当な復職拒否をしてしまった後、これを撤回するために会社がとるべき行動とは?
  5. 判例・裁判例コラム

    現勤務先の利益より、元勤務先への義理を優先してよい?
PAGE TOP