判例・裁判例コラム

被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断

東京地裁R7.2.7

老人ホームの施設長について、職員約15名がハラスメント被害を会社に訴えた。会社は外部弁護士4名で調査委員会を設置して施設長の言動を調査。調査委員会は、調査の結果、例えば部下職員の入居者対応に関し、「人殺し」「あなたのせいで亡くなったようなもんだ。」などと会議室の外まで聞こえるような大声で15分程度一方的に叱責するなどの問題があり、これはパワハラにあたると判断。会社はこの施設長を懲戒解雇した
→本件の調査委員会は、会社と業務上かかわりのなかった2つの法律事務所(労働者側を中心に受任する弁護士事務所と、使用者側を中心に受任する弁護士事務所)から各2名の弁護士を選任して組織され、過去に施設長との間の労働紛争に関わった社長をはじめとする会社関係者は調査過程に関与しない仕組みがとられていたことから、中立性が客観的に担保されていたと評価できる。また、調査委員会が、施設に勤務していた職員及び元職員の大部分からヒアリングを行ったこと、ヒアリング後に、施設長からも反論を聴取し、これを検討した上で結論を出したことなどから、その調査結果は一般的に信用性が高いと言い得る。しかし、施設長は各事実について一貫して否認しており、その理由を具体的に述べている。訴訟に提出された調査委員会の調査報告書は供述者のうち18名の氏名等が黒塗りされて証拠提出されており、供述者の特定ができないことからすれば、調査結果の信用性についてはなお慎重に検討する必要がある。調査報告書のみを根拠にパワハラを認定できないと判断。

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