判例・裁判例コラム

東京地裁R3.2.15

不動産会社の部長が営業担当の従業員に、売上が上がらなければ退職してもらうという趣旨の発言をして退職勧奨
→退職勧奨は、その手段・方法が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱しない限り、使用者による正当な業務行為としてこれを行い得るものと解するのが相当。「売上が上がらなければ退職してもらう」という趣旨の発言は、成果をあげられなければ強く退職勧奨する旨予告する発言と解され、その発言時の状況や他の事情等と併せて社会通念上相当と認められる範囲を逸脱する可能性がないとはいえないが、その発言のみから直ちに社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまで評価できない。不法行為に当たらないと判断。

売上を上げることが営業の仕事ですから、「売上が上がらなければ退職してもらう」というのは、当然と言えば当然です。
一方で、それだけ言っていても何も解決しないということも感じます。成果が上がる営業方法を具体的に指導することが必要ですし、例えば入社間もないのに「売上が上がらなければ退職してもらう」というのは不適切です。また、成果が上がらない理由が、営業の方法ではなく、商材にあることも考えられます。そういった点を踏まえて、裁判所も、「その発言時の状況や他の事情等と併せて社会通念上相当と認められる範囲を逸脱する可能性がないとはいえない」、つまり場合によっては違法になると判示しているように思います。

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