判例・裁判例コラム

年俸を80万円減額する合意は有効?東京地裁の判断!

東京地裁R7.3.31

ソフトウェア会社で開発業務に従事していた従業員が年俸の減額に合意。880万円から800万円に減額された。しかし、その後の訴訟で減額は無効と主張。減額分の支払いを求めた。
→当時、会社は退職者が設立した競合他社による引き抜きや情報流出を警戒して、この競合他社から連絡等を受けた際は会社に報告するように指示していた。しかし、従業員は、会社の指示に従わず、報告なく、この競合他社と会食したうえ、同僚を誘ったことから、これを不安視した会社が従業員の責任範囲を半分以下に減少させている。また、従業員も自己査定をもとに相対評価によって年俸額が決定されることを認識していたところ、責任範囲の半減が上記報告義務違反によるものと認識して自身でも厳しい自己査定を提出し、年俸減額後に800万円の契約書に署名押印して合意した後も、会社代表者に「このたびの査定について、多大なご配慮をいただき、誠にありがとうございました」とメールしている。このように減額は報告指示違反を原因とする責任範囲の縮小や査定結果の低下によるものであり、減額幅も不相当とまではいえない。従業員は減額理由を理解したうえで合意しており、自由な意思に基づいて合意したと認めるに足りる合理的理由がある。減額合意は有効と判断。

「自由な意思」による減額を認めた貴重な例の1つです。
労働者の同意を得て賃金を減額することは労働契約法上可能です。しかし、最高裁判例により、労働者の同意書があっても、自由な意思に基づき同意したと認められるような合理的理由がなければ同意ありとは認められません(山梨県民信用組合事件最高裁判決)。この点について、しっかりわかりやすい説明をすれば大丈夫と考えがちですが、そう簡単な話でなく、山梨県民信用組合事件最高裁判決以降で、自由な意思を裁判所が認めた例はごくわずか、認めずに使用者が敗訴した例が大半です。本件は減額が認められた貴重な例の1つとしてとりあげました。「自由な意思」による減額を認められるためには、説明の仕方うんぬんの前に、そもそも前提として、労働者から見て賃金減額に応じなければならないような客観的事情が必要であることがわかります。

鳥取地裁R6.2.16前のページ

65歳以降の従業員の雇止めは65歳までの雇止めとどう違う?次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?

    東京地裁R5.5.24機密情報を漏洩した経理部長代理を懲戒解雇。会社…

  2. 判例・裁判例コラム

    試用期間中に逮捕・勾留された従業員を解雇した事案

    東京地裁R5.11.16建設会社に試用期間6か月、月給116…

  3. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い

    大阪地裁R6.5.31会社代表者が、自身の娘の夫を会社で従業員として…

  4. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用 有期雇用の更新時に転勤を命じることの可否

    🚨定年後再雇用社員が更新時に賃下げor遠方勤務。応じなければ雇止め?…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    店長との喧嘩を理由に命じた他店への転勤命令が無効に!裁判所の判断の理由
  2. 判例・裁判例コラム

    復職可否の診断書が障害年金診断書と矛盾!東京地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    訴訟をすれば有給休暇の時効がとまる?
  4. 判例・裁判例コラム

    パワハラ被害について自ら対応し、会社による対応を希望しないと言われた場合の使用者…
  5. 判例・裁判例コラム

    郵便局職員の制服への着替え時間は労働時間?
PAGE TOP