判例・裁判例コラム

労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例

宮崎地裁R6.5.15
平均月56時間の時間外労働をしていた係長が突然死して労災認定された。
→会社が係長に作成・提出させていた勤務表には、一律に始業午前9時、終業午後6時と記載されており、労働時間の実態を反映していない。会社はこのような勤務表の提出による労働時間の自己申告に疑問を抱くことなく、長期間にわたって係長の労働時間の実態を把握するための方策を採らなかった。また、会社は、係長について、連続出勤や出張業務に加え、突発的に生じたクレーム対応によって心身への負荷が増加していたことを認識し得た。それにもかかわらず、業務量の軽減など特段の措置を講じなかったのだから、安全配慮義務違反ありと判断。

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