判例・裁判例コラム

どのくらいの時間数の副業なら本業に支障を生じさせると認められる?

東京地裁R3.7.8
集団住宅の管理員として有期雇用されていた72歳の職員が、就業規則上必要な許可を得ずに副業に従事
→職員は管理員として月10回の夜勤(午前9時~翌日午前9時)と1回の日勤(午前9時~午後5時)に従事していたところ、これとは別に図書館において毎月7~8日、1日6~8時間の副業をしており、高齢であることに照らせば、管理員の業務に支障が報じる恐れは否定できない。就業規則違反として会社から指摘を受けた後も副業を継続しており、雇止めの客観的合理的な理由にあたると判断

上司の腹部をつついてちょっかいを出すなどしていた女性部下が、その上司によるセクハラ被害を訴えた事案前のページ

始業前の制服への着替え時間が労働時間にあたることが否定された事例次のページ

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