判例・裁判例コラム

派遣契約終了後も派遣先が見つからない無期雇用派遣社員に、賃金を切り下げたうえで派遣会社内での就業を命じることはできる?

大阪地裁R1.12.10
派遣会社が、エンジニアを派遣社員として月給52万円で無期雇用し、派遣先(A社)に派遣。その後、この派遣社員と派遣先(A社)の間でトラブルがあり、派遣会社は派遣先(A社)から派遣契約を終了された。しかし、他の派遣先も見つからなかったため、派遣会社はこの従業員に自社内での勤務を指示し、その際の労働条件を月給38万円と説明した。これに対し、従業員は従前の賃金額を支払うことを求めて勤務に応じず、欠勤を続けた。会社は従業員に対し、会社が提示した給与が受け入れられないのであれば従業員から法的手段をとることも可能であること、給与水準に不満があるからといって出勤の命令に従わないのは従業員として不適切な行動であることを説明し、改めて出勤を促したが、従業員は連絡なく欠勤を続けた。そこで、会社は、出勤しない場合は懲戒処分の対象となる旨を内容証明郵便で通知したが、従業員がこれにも応答せずに欠勤を続けたため、この従業員を懲戒解雇。従業員は会社に対して訴訟を提起し、賃金を減額する労働条件の変更は無効であり、これを前提にした出勤命令も無効だから、懲戒解雇も無効であると主張した。
→月額52万円の賃金額は、A社への派遣を前提とする額であったと認められ、派遣契約終了後に会社が会社の指示する新たな業務に見合う対価への改訂を求めたことには相応の合理性がある。月額38万円の提示をしていることをもって出勤指示が違法なものとはいえず、従業員が就業しないことが正当化されることにはならない。会社は4度にわたり出勤を求めていること、従業員が賃金額に異議をとどめて就業しつつ賃金額を争うことも可能であったのに正当な理由なく約1か月間就業しなかったことなどを踏まえれば懲戒解雇は有効と判断

労働契約法10条但書にいう「労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」とは?前のページ

先輩看護師の新人看護師に対する「人間的に無理」という発言はパワハラ?次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?

    大阪地裁R6.11.7出版会社が、就業規則で定年を60歳と定…

  2. 判例・裁判例コラム

    1年以上服薬せずに日常生活を送っていた休職者の復職可否判断

    名古屋地裁R3.8.23躁うつ病(双極性障害)で休職していた休職者が…

  3. 判例・裁判例コラム

    退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任

    神戸地裁R7.9.19営業部長兼営業担当取締役が退職直前の3…

  4. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇

    東京地裁H28.6.1海外証券会社の日本法人が営業職を解雇→本件労働…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    全国に点在する労働者の一斉解雇
  2. 判例・裁判例コラム

    シフト表の記載による休日の振り替え
  3. 判例・裁判例コラム

    クリニックに勤務する麻酔科医の呼び出し待機時間は労働時間?
  4. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い
  5. 判例・裁判例コラム

    就業規則変更による勤務日変更の効力
PAGE TOP