大阪高裁H25.1.18
会社は、休職期間の延長は労働者に有利だから一方的に行えると主張するが、休職期間満了までに復職できなければ自然退職という労働者にとって極めて不利益な効果を生じる。会社が自由に期間を延長できるとしても、少なくとも労働者が自己の休職期間がいつまでかを認識できる形で延長すべきであると判示
大阪高裁H25.1.18
会社は、休職期間の延長は労働者に有利だから一方的に行えると主張するが、休職期間満了までに復職できなければ自然退職という労働者にとって極めて不利益な効果を生じる。会社が自由に期間を延長できるとしても、少なくとも労働者が自己の休職期間がいつまでかを認識できる形で延長すべきであると判示
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