判例・裁判例コラム

私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?

大阪高裁H25.1.18
会社は、休職期間の延長は労働者に有利だから一方的に行えると主張するが、休職期間満了までに復職できなければ自然退職という労働者にとって極めて不利益な効果を生じる。会社が自由に期間を延長できるとしても、少なくとも労働者が自己の休職期間がいつまでかを認識できる形で延長すべきであると判示

派遣会社が派遣社員に競業避止義務を課すことに正当な目的はあるのか?前のページ

製造業で年収800万円の部長の管理監督者性次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    月額給与76万円→59万円に大幅減額された従業員が訴訟を提起!東京地裁の判断!

    東京地裁R7.3.13 管理職から非管理職への降格により月額給与を7…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    仕事のミスで適応障害に…それでも“業務起因”は否定された―大阪地裁判決
  2. 判例・裁判例コラム

    支払いすぎた賞与を翌年の賞与から控除できる?
  3. 判例・裁判例コラム

    逮捕・勾留中でも「弁明の機会」は必要? 懲戒解雇が有効とされた学校の対応とは【大…
  4. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可、産業医は復職不可と診断した従業員の復職可否について裁判所が判断し…
  5. 判例・裁判例コラム

    メールをそのまま転送した部下に対して厳重注意はパワハラ?東京地裁の判断
PAGE TOP