判例・裁判例コラム

役職手当を固定残業代と定める規定の有効性

東京地裁R5.10.6
整骨院経営会社が給与規程で役割給、役職手当、資格手当の項目を設け、それぞれについて、本人の役割、役職者の役割及び資格に応じて業務が多くなることを見込んで割増賃金見合分として支給すると定めた
→いずれもその全額が割増賃金に充当されると判断。
従業員は役割給、役職手当、資格手当の少なくとも一部は、会社内における役割が重要になることに伴って基本給を加算する趣旨が含まれ、割増賃金部分との判別可能性を欠くと主張するが採用できない。また、役割給、役職手当、資格手当の合計が高額で45時間分の割増賃金を超えているが、実際に行う時間外労働時間とは直ちに結びつかないから、恒常的に時間外労働を行わせることを前提としていて労基法の趣旨に反するとの主張も採用できない。

労働経済判例速報2558号27頁

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