判例・裁判例コラム

役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?

東京地裁R6.1.29
学校法人において教授等を務めていた職員が大学の学長(役員)に就任。その後、職員としては定年退職した後も役員(理事)として学長を続けた。しかし、個人的に謝礼を受け取って受験生の得点を調整して合格させるなどの不正を行い、逮捕されて辞任。贈賄容疑で起訴されて大きく報道され、のちに有罪判決を受けた。大学は職員の退職金について定めた退職金規程に「懲戒に類する事由により解雇された職員には原則として退職金を支給しない。」とあることを理由に、この元学長の退職金を不支給とした
→法人における職員退職金は、勤務年数に応じて支給率が上昇するものであり、賃金の後払的性格がある。そのため、上記規定を、解雇されずに懲戒に類する事由があり退職した職員に類推適用する余地があるとしても、それは解雇の対象となる職員としての行為に限られる。元学長の退職金の支払いは大学の慣行により、役員退任まで延期されていたものの、退職金規程によれば本来は職員として定年退職した際に支払われるはずのものであることや、得点調整は理事である学長の職務に関して行われたものであること等を踏まえると、退職金不支給は認められない。約1600万円の退職金支払を命じた。

役職手当を固定残業代と定める規定の有効性前のページ

諭旨解雇処分を受けて提出した退職届の効力次のページ

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