判例・裁判例コラム

役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?

東京地裁R6.1.29
学校法人において教授等を務めていた職員が大学の学長(役員)に就任。その後、職員としては定年退職した後も役員(理事)として学長を続けた。しかし、個人的に謝礼を受け取って受験生の得点を調整して合格させるなどの不正を行い、逮捕されて辞任。贈賄容疑で起訴されて大きく報道され、のちに有罪判決を受けた。大学は職員の退職金について定めた退職金規程に「懲戒に類する事由により解雇された職員には原則として退職金を支給しない。」とあることを理由に、この元学長の退職金を不支給とした
→法人における職員退職金は、勤務年数に応じて支給率が上昇するものであり、賃金の後払的性格がある。そのため、上記規定を、解雇されずに懲戒に類する事由があり退職した職員に類推適用する余地があるとしても、それは解雇の対象となる職員としての行為に限られる。元学長の退職金の支払いは大学の慣行により、役員退任まで延期されていたものの、退職金規程によれば本来は職員として定年退職した際に支払われるはずのものであることや、得点調整は理事である学長の職務に関して行われたものであること等を踏まえると、退職金不支給は認められない。約1600万円の退職金支払を命じた。

役職手当を固定残業代と定める規定の有効性前のページ

外注業者の費用負担による接待旅行への参加を理由に諭旨解雇!処分の効力は?東京地裁の判断!次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    リハビリ勤務の規定をおけばリハビリ勤務を認める義務がある?

    大阪地裁H26.7.18会社が双極性障害等で3回目の休職をしていた休…

  2. 判例・裁判例コラム

    シフト表の記載による休日の振り替え

    東京地裁R6.9.17トレーニングジムを経営する会社で従業員…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例
  2. 判例・裁判例コラム

    「全部他人のせい」攻撃的言動繰り返す社員。9年指導でも改善せず、ついに解雇は有効…
  3. 判例・裁判例コラム

    会社の安全配慮義務。どこまでやれば履行したといえる?福井地裁の判断
  4. 判例・裁判例コラム

    会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあた…
  5. 判例・裁判例コラム

    精神疾患による休職を隠して応募した労働者。試用期間中の解雇は有効か?東京地裁の判…
PAGE TOP