判例・裁判例コラム

雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例

東京地裁R6.2.19

退職する従業員に、「退職後3年間は、貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)について、一切口外しません。」と記載された誓約書を提出させた
→従業員の退職後の秘密保持義務を定める特約は、これに定められた営業秘密等の範囲が不明確で過度に広範であったり、そもそも営業秘密等として保護する必要がないような場合、当該特約は、従業員の職業選択の自由や営業の自由を不当に侵害するものとなり得る。したがって、上記のような秘密保持特約は、対象とする営業秘密等の特定性や範囲、秘密として保護する価値の有無及び程度、退職者の従前の地位等の事情を総合的に考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に違反し無効となる。
 この点、本件誓約書では秘密保持の対象となる情報につき、「貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)」とされている。
 しかし、「貴社所属時に業務上知った情報」というだけでは対象となる営業秘密等が具体的に特定されているとはいえず、その範囲も事実上無限定といってよいから、その範囲は過度に広範といえる。
 また、例示のうち「貴社経営関係情報等」も、その文言が抽象的である上、在職時の従業員の地位等と結びつけられておらず、かつ、秘密として保護する必要性の有無ないし程度にかかわりなく対象となり得る点で、過度に広範なものといえる。
 以上の各事情を総合的に考慮すれば、本件誓約書における秘密保持に関する規定は、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える。公序良俗に違反し無効と判断。

休職期間満了による退職を6か月経過してから通知した事例前のページ

PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力

    東京地裁R6.8.8半期(4〜9月、10月〜3月)ごとに成績…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    産休からの復帰に際し、週5勤務から週1勤務に変更することを提案したことが適法とさ…
  2. 判例・裁判例コラム

    職場内での悪影響を理由に復職不可とできる?
  3. 判例・裁判例コラム

    初めて就業規則を作ったら“労働条件の不利益変更”!? 7時間半→8時間で会社が負…
  4. 判例・裁判例コラム

    「要介護者が施設に入ったから介護休業は終了?」 ―大阪地裁が会社の“独自判断”を…
  5. 判例・裁判例コラム

    社労士にちゃんと相談せずに職員を管理監督者扱いした事案において、社長個人が残業代…
PAGE TOP