判例・裁判例コラム

雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例

東京地裁R6.2.19

退職する従業員に、「退職後3年間は、貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)について、一切口外しません。」と記載された誓約書を提出させた
→従業員の退職後の秘密保持義務を定める特約は、これに定められた営業秘密等の範囲が不明確で過度に広範であったり、そもそも営業秘密等として保護する必要がないような場合、当該特約は、従業員の職業選択の自由や営業の自由を不当に侵害するものとなり得る。したがって、上記のような秘密保持特約は、対象とする営業秘密等の特定性や範囲、秘密として保護する価値の有無及び程度、退職者の従前の地位等の事情を総合的に考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に違反し無効となる。
 この点、本件誓約書では秘密保持の対象となる情報につき、「貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)」とされている。
 しかし、「貴社所属時に業務上知った情報」というだけでは対象となる営業秘密等が具体的に特定されているとはいえず、その範囲も事実上無限定といってよいから、その範囲は過度に広範といえる。
 また、例示のうち「貴社経営関係情報等」も、その文言が抽象的である上、在職時の従業員の地位等と結びつけられておらず、かつ、秘密として保護する必要性の有無ないし程度にかかわりなく対象となり得る点で、過度に広範なものといえる。
 以上の各事情を総合的に考慮すれば、本件誓約書における秘密保持に関する規定は、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える。公序良俗に違反し無効と判断。

休職期間満了による退職を6か月経過してから通知した事例前のページ

PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    夏季休暇が「休日」なのか「休暇」なのか、が争点になった裁判例

    東京地裁H30.7.18就業規則で土日祝と年末年始を所定休日と定めて…

  2. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の従業員との退職合意

    東京地裁R6.2.29定年後再雇用された従業員が有期雇用の期間中に会…

  3. 判例・裁判例コラム

    給与振込担当者が自分の給与を勝手に増額させていたとして懲戒解雇された事案

    東京地裁R6.2.21一般社団法人で職員の給与の振込手続を担当してい…

  4. 判例・裁判例コラム

    人事考課について会社は広範な裁量があるのか?

    東京地裁R7.2.17大手マーケティング会社が、月例給与の改定率を、…

  5. 判例・裁判例コラム

    人事考課に基づく降格・賃金減額の有効性

    東京地裁R4.1.31地道なテレアポ営業に熱心に取り組まず、…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    試用期間中に2回の事故を起こし、ミスも改善されない従業員を実働10日で解雇した事…
  2. 判例・裁判例コラム

    マクドナルドの店長の管理監督者性
  3. 判例・裁判例コラム

    殺人未遂容疑で逮捕された営業担当者に対して、会社が釈放後に行った休職命令は適法か…
  4. 判例・裁判例コラム

    雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例
  5. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨対象者に転職支援休暇制度を案内して行った退職合意の効力について判断した事…
PAGE TOP