東京地裁R6.5.31
私立学校の非常勤講師が、授業の準備、テストの作問と採点等といった業務についても賃金が支払われるべきだと主張。雇用契約書上、始業・終業時刻は「自身の担当時限に該当する時刻」とされ、賃金は「1授業(50分)時間当たり:2310円」とされていた。
→授業の準備、テストの作問と採点等の付随業務は、いずれも担当授業の時限の時間以外で実施すべきものである。
もっとも、労働契約において労働時間に対応した賃金を支払うか否かは、使用者と労働者の合意に委ねられている。この点、本件労働契約は、1授業50分当たりの単価を2310円と定め、これに平常週における担当授業数を掛けたものに、年間の週数である52を掛け、これを12で割った額を給与月額と定めている。春休み、夏休み及び冬休みといった授業が実施されない時期についても、給与月額の支給額に変更はない。このような定めによれば、本件労働契約における1授業50分当たり2310円という定めは、あくまで月給制の賃金の算定方法を示したものであって、労働時間の長さに対応した賃金を支払うことを合意したものとはいえない。また、講師が在職中にれらの付随業務に対する賃金について別途の支払を求めたこともなかった。
これらを踏まえれば、本件労働契約において、付随業務を実施した時間に対し月額給与以外の賃金を支払うことは合意されていないと認めるのが相当と判断。請求認めず。