判例・裁判例コラム

講師の賃金について「1授業(50分)時間当たり:2310円」と定め、授業準備やテスト採点について別途賃金を払わないことは違法?

東京地裁R6.5.31

私立学校の非常勤講師が、授業の準備、テストの作問と採点等といった業務についても賃金が支払われるべきだと主張。雇用契約書上、始業・終業時刻は「自身の担当時限に該当する時刻」とされ、賃金は「1授業(50分)時間当たり:2310円」とされていた。
→授業の準備、テストの作問と採点等の付随業務は、いずれも担当授業の時限の時間以外で実施すべきものである。
 もっとも、労働契約において労働時間に対応した賃金を支払うか否かは、使用者と労働者の合意に委ねられている。この点、本件労働契約は、1授業50分当たりの単価を2310円と定め、これに平常週における担当授業数を掛けたものに、年間の週数である52を掛け、これを12で割った額を給与月額と定めている。春休み、夏休み及び冬休みといった授業が実施されない時期についても、給与月額の支給額に変更はない。このような定めによれば、本件労働契約における1授業50分当たり2310円という定めは、あくまで月給制の賃金の算定方法を示したものであって、労働時間の長さに対応した賃金を支払うことを合意したものとはいえない。また、講師が在職中にれらの付随業務に対する賃金について別途の支払を求めたこともなかった。
 これらを踏まえれば、本件労働契約において、付随業務を実施した時間に対し月額給与以外の賃金を支払うことは合意されていないと認めるのが相当と判断。請求認めず。

PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例前のページ

部下の上司に対するハラスメントについての懲戒処分次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性

    東京地裁R6.3.28太陽光発電システムの設計、販売等を事業とする会…

  2. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?

    東京地裁R6.1.29学校法人において教授等を務めていた職員が大学の…

  3. 判例・裁判例コラム

    営業活動に他の業者を帯同させた営業社員が減給処分!処分は有効?東京高裁の判断

    東京高裁R7.10.8クレジットカードの加盟店募集業務を事業とする会…

  4. 判例・裁判例コラム

    妊娠中でも解雇は有効?“違法ではない”とされた東京高裁の判断

    東京高裁H28.11.24 会社が妊娠中の従業員を解雇→会社は妊娠が…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    就業時間外の性犯罪による懲戒解雇
  2. 判例・裁判例コラム

    試用期間満了20日前の解雇が解雇の選択の時期を誤ったものであり無効と判断された事…
  3. 判例・裁判例コラム

    業務日報で始業・終業時刻を報告させていても、事業場外労働のみなし制を適用できる?…
  4. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職者の復職可否判断
  5. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨に応じない社員に対する休業命令は適法?東京地裁の判断
PAGE TOP