判例・裁判例コラム

講師の賃金について「1授業(50分)時間当たり:2310円」と定め、授業準備やテスト採点について別途賃金を払わないことは違法?

東京地裁R6.5.31
私立学校の非常勤講師が、授業の準備、テストの作問と採点等といった業務についても賃金が支払われるべきだと主張。雇用契約書上、始業・終業時刻は「自身の担当時限に該当する時刻」とされ、賃金は「1授業(50分)時間当たり:2310円」とされていた。
→授業の準備、テストの作問と採点等の付随業務は、いずれも担当授業の時限の時間以外で実施すべきものである。
 もっとも、労働契約において労働時間に対応した賃金を支払うか否かは、使用者と労働者の合意に委ねられている。この点、本件労働契約は、1授業50分当たりの単価を2310円と定め、これに平常週における担当授業数を掛けたものに、年間の週数である52を掛け、これを12で割った額を給与月額と定めている。春休み、夏休み及び冬休みといった授業が実施されない時期についても、給与月額の支給額に変更はない。このような定めによれば、本件労働契約における1授業50分当たり2310円という定めは、あくまで月給制の賃金の算定方法を示したものであって、労働時間の長さに対応した賃金を支払うことを合意したものとはいえない。また、講師が在職中にれらの付随業務に対する賃金について別途の支払を求めたこともなかった。
 これらを踏まえれば、本件労働契約において、付随業務を実施した時間に対し月額給与以外の賃金を支払うことは合意されていないと認めるのが相当と判断。請求認めず。

所定内の労働時間の賃金について、どのような計算方法を採用するかは、雇用契約で定めることになりますが、どのような合意をするかは企業の自由です。
労働時間に対応して賃金を設定する必要もありません。例えば出来高で払うといったことも認められています。
トータルで最低賃金を上回れば問題ないと考えられます。
そのため、「この時間について賃金が支払われていない」という主張は、時間に応じて所定内の賃金を計算する合意がない限り、成り立たないということになります。
なお、「注釈労働基準法・労働契約法第1巻(有斐閣)荒木尚志ほか」365ページでは、「労働契約において、時間ごとに異なる賃金を定めた場合、特定の時間について最低賃金を下回っているとしても、賃金支払日に支払われた賃金の総額が最低賃金額を上回っている場合には、(最低賃金法)4条1項違反の問題は生じない。(最低賃金法において)最低賃金額の表示期間単位が時間に一本化されているのはあくまで表示上のものであり、賃金をどのように決定するかは契約自由の範疇である。」と解説されています。

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