判例・裁判例コラム

出勤停止の懲戒処分通知書を従業員が返送した場合の効力

東京地裁R6.4.24
出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受けとっていないから処分は無効だと主張
→職員は銀行から簡易書留によって送付された通知書の受領を拒絶するとともに、その後普通郵便によって送付された通知書も銀行に返送している。職員が書面の受領を不当に拒絶したというべきだから、銀行の意思表示は通常到達すべきであった時に到達したとみなされる(民法97条2項)。職員の主張には理由がないと判断

労働経済判例速報2567号

就業規則に休職期間の延長規定を設けた場合の効力前のページ

自宅待機中の従業員に対する出社命令次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    「“法定休日を決めていない会社”は35%払わなくていい?」東京地裁の結論!

    東京地裁R5.12.7 従業員が休日出勤した際の割増賃金が支払われて…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    役員としての重大な不正を理由に従業員としての退職金を不支給にできる?
  2. 判例・裁判例コラム

    医療機関が職員54名に“この看護師のパワハラを見たか”と実名を告げて調査 …これ…
  3. 判例・裁判例コラム

    トラブルが絶えず、会社の信用を傷つける従業員に対して無給で出勤を禁止することがで…
  4. 判例・裁判例コラム

    「全部他人のせい」攻撃的言動繰り返す社員。9年指導でも改善せず、ついに解雇は有効…
  5. 判例・裁判例コラム

    営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!
PAGE TOP