東京地裁R6.9.25
会社が自社が雇用した清掃作業者に再三にわたり住民票記載事項証明書の提出を求めたが、提出しないため、入社から1年2か月後に解雇
→会社が労働契約の締結に当たって相手方に対して本人確認のための書面の提出を求め、その書面として住民票記載事項証明書を指定することは一般に行われているものといえる。期間の定めのない労働契約において労働者が自ら名乗っている人物と同一人物であるかなどを把握することは極めて重要な事柄であるといえる。そして、住民票記載事項証明書の提出を求めることは労働者に過度の負担を強いるものではない。会社がこれに応じないことを理由として労働契約を維持することができないと判断したのはやむを得ない。解雇有効と判断