判例・裁判例コラム

支払いすぎた賞与を翌年の賞与から控除できる?

東京地裁R5.12.28
外資系の医薬品販売会社が、従業員に対し、9月に標準賞与の50%を支給した上で、翌年3月の賞与において最終的に算出された賞与支給額から9月に支給した金額を差し引いて支給し、仮に最終的な賞与支給額が9月に支給した金額を下回った場合は、翌年3月の賞与は支給せず、さらに翌年9月の支給額から減額することにしていた。これに基づき、会社は従業員に対し、令和2年9月分賞与約22万円が過払になっているとして令和3年3月分賞与を支払わず、令和3年9月分賞与から約22万円を控除して支払った。
→9月賞与が仮払いであり翌年3月賞与によって調整する点については、賞与額が確定していないことから賞与額の決定ないし支給方法の問題といい得るものの、さらに翌年9月分賞与と調整することについては、賞与が1年単位で決定されることに照らして、異なる賞与間における相殺処理として賃金の控除といわざるを得ない。賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)との関係で、相殺処理としての過払賃金の控除は、過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合に限り、例外的に許容される。本件では、賃金の控除が時期、方法及び金額等からみて労働者の経済的生活の安定をおびやかすおそれがないとはいえず、相殺処理として許されるということもできない。 
 したがって、会社が令和3年9月分賞与から約22万円を控除したことについては、賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)に反し無効と判断。

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