東京高裁H14.9.30
上司の業務上の指示に従わない女性社員に対し、4回のけん責処分の後、普通解雇。一審の東京地裁は、「不服従は上司と部下との意見の対立や行き違いを原因とするものにすぎず、重大な問題とまではいい難い」「解雇前にけん責より重い減給、出勤停止等の処分をしていない」等として、解雇は無効と判断。会社が控訴した。
→業務上の指示に対する不服従は、一つ一つ取り上げると比較的些細なものが多いように思われるが、企業全体として統一的・継続的な事務処理が要求される事柄について、女性社員は独自の見解で合理的であると考えて上司の指示に従わず自己の事務処理方針を変えないという態度が顕著である。会社の事務の進行に支障をもたらすものである上、職場全体の秩序、人間関係に悪影響を及ぼすものである。会社はけん責処分にあたり弁明の機会も与えており、女性社員が4回にわたるけん責処分を受けたが、それでも態度を改めなかったために解雇したものであり、解雇有効と判断。