判例・裁判例コラム

残業許可制について厳格な運用をしていたと認められた事例

東京地裁R3.6.30
就業規則で21時以降の残業は事前の許可を要し、許可のない場合は賃金を支払わない旨を定めた。しかし、従業員が21時以降も許可を受けずに残業していたとして残業代請求。

→①会社は残業の許可を得ていないにもかかわらず21時以降にタイムカードが打刻されている場合、翌朝にタイムカードに赤字で「残業未承認」というゴム印を押していた。
②代表者は、少なくとも毎月1回は、21時以降の残業は許可制だから残業許可申請書を提出するようこの従業員に注意していた。
③承認を得ていない21時以降の時間については労働時間にはならない旨記載された「貴殿の就業時間に関するご通知」と題する書面をこの従業員に交付し、署名捺印させていた。
④従業員が21時以降無許可で社内で滞留している点について、けん責処分を行っていた。

以上の許可制の厳格な運用及びそれを前提とした会社の指導等の状況に照らせば、従業員が主張する21時以降の時間外労働は使用者の指揮命令下にある労働時間と評価することはできないと判断。

業務量については使用者による正確な把握が難しいこともあり、また、変動もあるため、許可制の採用にあたっては、例えば21時以降も終わらず許可も申請しない場合は、上司に業務を引き継ぐまたは翌出勤日にやるべきだということをルールとして明示することが必要だと考えています。

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