東京地裁R5.9.29
公園の植栽管理に従事する職員がスズメバチに刺された。
→使用者は蜂刺され対策ガイドラインを定め、低木作業は作業前に軽く叩いてハチが飛び出さないか確認すると定めていた。しかし、蜂刺され防止のためには一般に巣を刺激しないことが求められる。使用者はハチの巣を刺激しかねない手順を定め、職員はガイドラインに沿って作業した結果刺されたから、安全配慮義務違反。慰謝料5万円。
※ハチ刺され事故については、防止のための保護具を備えていなかったことについて労働安全衛生法20条違反として送検される例もあります。
