判例・裁判例コラム

重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事させることは安全配慮義務違反?

千葉地裁R5.12.26
テーマパークで重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事していた女性が胸郭出口症候群等を発症。会社の安全配慮義務違反を主張した。
→症状について業務起因性は認められるが、会社の安全配慮義務違反というためには、会社が業務軽減措置を講ずべき状態にあることを予見できたことが必要。会社は、出演者に対し、その日の勤務開始時に、コンディション確認表を用いて自身の体調等を申告するよう求めていた。このこと自体は合理的であり、会社が本人から痛みの訴えがあったことを認識するまでは、業務軽減措置を講ずべき状態にあることの予見可能性がなく、会社が業務軽減措置を講じなかったことは義務違反とはいえない。損害賠償請求認めず。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    採用内定後のバックグランドチェックの結果に基づく内定取り消し

    東京地裁R6.7.18外資系のコンサルティング会社が採用内定…

  2. 判例・裁判例コラム

    残業許可制について厳格な運用をしていたと認められた事例

    東京地裁R3.6.30就業規則で21時以降の残業は事前の許可を要し、…

  3. 判例・裁判例コラム

    レジから2000円をとった美容師の普通解雇

    東京地裁R6.10.15個人事業主経営の美容院に勤務する美容…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    タイミー利用者が他社でのダブルワークを理由に割増賃金を請求!東京地裁の判断
  2. 判例・裁判例コラム

    65歳まで継続雇用されるためには定年前に退職することを要する制度は高年法違反?
  3. 判例・裁判例コラム

    年俸制における賃金減額にはどのような規定が必要か?東京地裁の判断
  4. 判例・裁判例コラム

    営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!
  5. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可能・指定医は回復は一時的で復職不可と診断した場合の復職可否判断事例…
PAGE TOP