千葉地裁R5.12.26
テーマパークで重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事していた女性が胸郭出口症候群等を発症。会社の安全配慮義務違反を主張した。
→症状について業務起因性は認められるが、会社の安全配慮義務違反というためには、会社が業務軽減措置を講ずべき状態にあることを予見できたことが必要。会社は、出演者に対し、その日の勤務開始時に、コンディション確認表を用いて自身の体調等を申告するよう求めていた。このこと自体は合理的であり、会社が本人から痛みの訴えがあったことを認識するまでは、業務軽減措置を講ずべき状態にあることの予見可能性がなく、会社が業務軽減措置を講じなかったことは義務違反とはいえない。損害賠償請求認めず。