判例・裁判例コラム

犯罪を犯したとして起訴され、起訴休職期間満了で解雇された職員が、不当な起訴であり解雇は刑事裁判終了を待つべきと主張した事例

大阪地裁H29.9.25
傷害致死罪で起訴された助教について、大学は起訴休職を適用し、就業規則に定めた2年の休職期間満了で解雇。助教は、不当な起訴であり、解雇は刑事裁判終了を待つべきと主張。

→刑事裁判が2年を超えることがあるからといって、大学が2年を超えて休職を認める不利益を受け入れるべき理由はない。大学は、助教に休職期間中の賃金を支払う義務を負わないとしても、その間、助教による労務の提供を受けることができない不利益が生じることは明らかである上、これを補填するために臨時的に新たな職員を補充することが不可能ではないとしても、起訴休職事由が解消されるかどうかや、いつ解消されるかどうかも不明のまま、助教との雇用関係を維持するために、大学が臨時的雇用による対応を継続しなければならない義務はない。解雇有効と判断。

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