京都地裁R5.3.9
運送会社が運転手から精神障害3級の記載のある扶養控除等申告書の提出を受けたことをきっかけにうつ病での服薬治療を知り退職勧奨。
→運転手の勤務状況等に特段問題はなく、精神障害等級3級との認定を受け、通院して服薬治療を受けていることのみをもって、その病状の具体的内容、程度はもちろん、主治医や産業医等専門家の知見を得るなどして医学的見地からの業務遂行に与える影響の検討を何ら加えることなく、退職勧奨に及んだものと言わざるを得ない。障害者である運転手に対して適切な配慮を欠き、人格的利益を損なうものであって、不法行為を構成すると判断。