東京地裁R4.11.18
派遣会社が有期雇用の派遣社員の2回目の契約更新に応じず雇止め。派遣社員が雇止めの無効を主張して提訴。
→通算雇用期間は9か月にすぎず、雇用契約の更新の判断基準は「派遣先が更新を希望しない場合かつ労働者の希望する就業先がないとき」となっていた。派遣先が能力不足を理由に継続を希望せず、従業員の希望業務の派遣先が他になかったのだから、更新について合理的期待はない。雇止め有効。
東京地裁R4.11.18
派遣会社が有期雇用の派遣社員の2回目の契約更新に応じず雇止め。派遣社員が雇止めの無効を主張して提訴。
→通算雇用期間は9か月にすぎず、雇用契約の更新の判断基準は「派遣先が更新を希望しない場合かつ労働者の希望する就業先がないとき」となっていた。派遣先が能力不足を理由に継続を希望せず、従業員の希望業務の派遣先が他になかったのだから、更新について合理的期待はない。雇止め有効。
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