東京地裁H15.10.3
就業規則に「15分前迄に出社し、就業に適する服装を整える等就業の準備をしておくこと」と定め、厳しい経営環境から、社員一体となって15分前出社と環境整備等の就業準備行為を徹底する方針を打ち出した
→始業前15分間の就業準備時間を労働時間と判断。
ウエストロー ジャパン掲載裁判例
3 時間外賃金権の存否(争点(3))について
前記1(1)クに認定の事実によれば、被告は、就業規則において始業時刻の15分前までに出社し就業時間前に就業の準備行為をすることを義務づけているところ(なお、乙1によると、同就業規則にいう臨時社員、パートタイマー、契約社員にも同条項は適用される。)、競争の激化などにより経営環境が厳しさを増した平成13年7月以降、これに対処する方策の一環として、上記15分前出社と環境整備等の就業準備行為を徹底し、社員一体となってこれを実施すべしとの方針を打ち出し、原告も同年8月30日以降、これに従うことを余儀なくされ、実行したことが認められる。
そうである以上、始業時刻前15分間は賃金支払の対象となる労働時間というべきである。なお、原告と被告との間で、30分未満の所定時間外労働には賃金を支払わないとの合意があったことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告は、原告に対し、この所定労働時間外の労働に対する対価1万0500円を支払うべき義務を負う(金額算定式は原告主張のとおり)。