徳島地裁R7.1.16
メーカーに勤務して開発業務に従事していた従業員が会社のサーバ内に保存した装置の操作手順書や実験データなどの電子ファイルを退職日に削除。会社は従業員とその身元保証人である妻に損害賠償請求
→各ファイルは、退職した従業が会社の業務に従事する過程で作成し、会社の管理する共有サーバー内に保存していたものであるから、各ファイルに関する利益は、特段の事情がない限り、法律上保護される利益であり、これを会社の同意なく滅失させた行為には不法行為が成立し得る。削除されたファイルを再度作成するために必要な人件費又は外注費相当額等について賠償責任を負う。従業員と身元保証人に約600万円の損害賠償命令