大阪地裁R6.11.29
広告宣伝等を事業とする会社の従業員がうつ病を発症。長時間労働が原因だとして労災請求して労災認定された。会社は休業開始の約3年9か月後にこの従業員を解雇。従業員は解雇された当時、労災からの休業補償給付を受給中だった。従業員は解雇は労基法19条1項に違反すると主張して訴訟提起
→労基法19条1項は業務上の傷病のための休業期間とその後30日間の解雇を禁止するが、業務起因であっても、症状固定後はこの解雇禁止は適用されない。従業員の通院頻度は、おおむね月1回又は2回と一定しており、治療薬であるアナフラニールの処方量についても3年以上1日50mgと一定していた。また、主治医が労基署長に定期的に提出した診断書によれば、日常生活の状況も一定しており、「今後6ヶ月以内における上記症状の変化の見込みの有無」の欄の記載も解雇の約1年前に「有」から「無」に変更されている。これらを踏まえれば、従業員のうつ病は症状固定に至っていた。そして、厚労省の通達によれば、業務による心理的負荷を原因とする非器質性精神障害については、業務による心理的負荷を取り除き、適切な治療を行えば、長くても2~3年の治療により完治するのが一般的であるという知見が示されている。本件解雇は症状固定日から30日以上経過した後にされたものであり、労基法19条1項に違反するものではない。就業規則の「精神または身体に故障があるか、または虚弱、傷病、その他の理由により職務に堪えられない」の解雇事由にあたり、解雇有効と判断