判例・裁判例コラム

解雇された従業員からの「指導が不十分であった」という主張を認めなかった事例

東京地裁H21.10.15 
病院が事務員を解雇したところ病院の指導不足だと反論された
→採用後にオリエンテーションや他の職員の業務見学の機会を設けて業務に慣れるよう配慮し、また網羅的なマニュアルを交付し、事務員も指導を受けた点はその都度メモをとっていた。指導不十分とはいえないと判示

掲載誌 労判 999号54頁

解雇の効力については、3か月の試用期間満了の20日前に解雇したことについて、時期尚早で無効とされて使用者が敗訴していますが、裁判所は、指導については的確であったと評価しており、試用期間中の指導のしかたや指導が不十分と言われた場合の反論の場面において参考になる判示だと思います。

・採用後にマニュアルを交付し、事務処理等に関するオリエンテーションを行った上で、他の職員の業務を見学した後に実際に業務を行わせるなど、職員が徐々に業務に慣れるよう配慮していた
・マニュアルは、基本的な業務の遂行方法や確認すべき事項及び注意点等が詳しくほぼ網羅的に記載されていた
・それ以外の業務遂行上生ずる様々なパターンや細かい事務処理上の問題点については、仕事をしていく中で覚えていくこととされ、原告も指導・注意を受けた点についてはその都度メモにとっていた
等の事実を認定し、教育・指導が不十分であったということはできないと判断されています。
その他、入社後約2か月の間に2回の面談での指導がされていた事案です。
できるだけ網羅的なマニュアル等を準備することや、入社時にオリエンテーションを行うこと、注意・指導についてはメモをとらせることといった点は、多くの会社で参考になると思います。

能力不足等の問題のある従業員の指導については以下でも解説していますのでご参照ください。

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