東京高裁R5.1.25
看護師が、始業時刻前に出勤し、早出残業をしていたと主張して、残業代請求。前時間帯勤務者からの申し送りの前にすべきとされた準備業務を始業時刻後に始めたのでは間に合わなかったと主張した。これに対し、病院側はマニュアルにおいても、各看護師が担当患者について個別の申し送りを受けるまでに一定の時間が確保されており、看護師が主張したような始業時刻前の準備行為は、「自主的に」行われていたものにすぎず、労働時間ではないと反論
→上長は看護師が始業前に準備業務をしていることを知っていたと考えられるが、やめるよう指導した形跡がない。また、同じ病棟の看護師は、約4分の1が始業時刻の1時間前よりも前に出勤し、残り約4分の3も始業時刻の30分前には出勤している。そしてこれらの看護師が業務に属さない自主研鑽等を行っていたことを示す事情もない。黙示の指揮命令があり、残業代(割増賃金)の支払義務ありと判断
早出残業の残業代については以下の動画でも詳しく解説しています。併せてご参照ください。
https://youtu.be/dMc27ek7Neo





