東京地裁R6.1.30
製造業者が新たに訪問介護事業を開始したが、訪問介護部門の従業員の同時退職やそれに伴う利用者離れで営業損失を出し、訪問介護部門全員の整理解雇を行った
→整理解雇の有効性判断にあたっては、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性及び解雇手続の相当性の存否及びその程度を総合考慮すべき。この点、看護師の退職により訪問看護事業における看護師の人員基準を満たすことができず、将来的な事業立て直しの展望も見通せない状況であったから人員削減の必要性は高い。また、訪問看護部門の従業員全員を整理解雇しているから人選の合理性も認められる。
しかし、解雇回避努力については、小規模会社で配置転換により解雇を回避する余地が乏しいとしても、役員報酬が2年連続約700万円計上されており削減された形跡がないことや、訪問介護部門の従業員に賃金減額を提案したこともないことからすれば、解雇回避努力は不十分。また、解雇手続の相当性についても、解雇の8日前まで解雇の可能性の説明や再就職支援、退職勧奨等を一切行っておらず、解雇によって打撃を被る従業員のことを全く考慮しない不意打ち的な解雇であった。これらの点を考慮すれば、人員削減の合理性が高く、人選の合理性も認められることを踏まえても、解雇は無効と判断