判例・裁判例コラム

ジョブ型雇用の会社でジョブが廃止されたことによる整理解雇は有効?

東京地裁R4.4.12
ジョブ型雇用の外資系金融機関で部門廃止により人員削減の必要性が生じた。会社は職位が消滅する従業員に対し、社内公募されているポジションが8つあることを説明したうえで、応募の意思や従業員の希望を聴取した。しかし、従業員が社内公募に応募しなかったため、整理解雇。従業員は、社内公募案件を紹介しただけではこれに応募しても合格して採用されるかどうかわからないから、会社が積極的に異動先を用意して解雇回避に努める必要があったと主張。
→会社は、従業員の希望を聴取して社内公募案件のポジションを提示するなど、従業員が会社又はそのグループ会社内で勤務し続けることができるようにするための手段をとることができる機会を与えており、さらに、解雇までの約1年間にわたって、解決策を協議するために面談を求めたり、退職金以外に約1146万円を支払うことなどを内容とする退職パッケージを示すなどして退職勧奨をし、相当期間の生活を保障しながら、従業員が社外でポジションを見つける機会も提供している。従業員は、採用の保証のあるポジションの提示をすべきであった旨を主張するが、それは、ジョブ型雇用の人事制度をとっている会社に対し、特別な措置をとることを求めることに等しいものである。会社は会社都合で職位を消滅させたとはいえ、他の従業員との公平性を害しかねないそのような特別な措置をとることまで要求されない。整理解雇は有効と判断。

メンバーシップ型だと、部門が廃止されても、別の部門に配置転換させて、雇用を継続しなさいということになりますから、本判決はジョブ型の人事制度を踏まえた判断ということができます。
特に、「従業員は、採用の保証のあるポジションの提示をすべきであった旨を主張するが、それは、ジョブ型雇用の人事制度をとっている会社に対し、特別な措置をとることを求めることに等しいものである。会社は会社都合で職位を消滅させたとはいえ、他の従業員との公平性を害しかねないそのような特別な措置をとることまで要求されない。」という部分は、裁判所として、まさにジョブ型の人事制度を踏まえた判断をしたものです。 判決原文では、「被告会社の人事制度上、他部門のポジションに異動する際には、社内公募に応募してその審査を通らなければならないことになっていることから、原告に対し、上記のような社内公募案件に応募することを提案したものである。原告は、採用の保証のあるポジションの提示をすべきであった旨を主張するが、それは、上記のような人事制度をとっている被告会社に対し、原告のために特別な措置をとることを求めることに等しいものである。被告会社は、会社都合で職位を消滅させたとはいえ、他の従業員との公平性を害しかねないそのような特別措置をとることまで信義則上要求されるとは解することができない。」となっています。
ただし、ジョブ型だからといって解雇回避努力が必要なくなるわけではありません。職位廃止を理由とする整理解雇が有効とされるためには、社内で公募されている他のポジションの提示、退職パッケージの提示、本人との協議が必要です。そこもちゃんとできていたということで解雇有効の結論になりました。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    無期転換したのに格差そのまま? →裁判所「違法とはいえない」と判断

    鹿児島地裁R8.3.31 有期労働契約で雇用されていた職員が、正職員…

  2. 判例・裁判例コラム

    仕事のミスで適応障害に…それでも“業務起因”は否定された―大阪地裁判決

    大阪地裁R7.9.25 運送業で従業員(ドライバー)が本来立ち寄るべ…

  3. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用における能力不足解雇

    東京地裁R4.2.2欧州連合が日本で広報担当者を雇用したが、上司から…

  4. 判例・裁判例コラム

    退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任

    神戸地裁R7.9.19営業部長兼営業担当取締役が退職直前の3…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    無期雇用者間の基本給格差「同じ仕事なのに基本給8割」は違法か?仙台高裁の結論!
  2. 判例・裁判例コラム

    解雇相当の問題がある社員について、朝礼や社内勉強会からの排除、共有サーバへのアク…
  3. 判例・裁判例コラム

    診断書提出後もマスク着用を指示し続けたのは違法か?
  4. 判例・裁判例コラム

    試用期間中に逮捕・勾留された従業員を解雇した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の派遣社員の雇止めが有効とされた事案
PAGE TOP