判例・裁判例コラム

全国に点在する労働者の一斉解雇

東京地裁R3.12.21
全国に300店を擁する居酒屋チェーンが、コロナ禍で売上激減。約290店の閉店を決め、従業員を整理解雇。
→人員削減の必要性は高く、解雇回避のために現実に取りうる措置はほとんどなかったと認められる。しかし、会社は全国に点在する労働者を対象とした説明会を開くことが困難であり、時間的余裕もなかったとして、解雇予告通知書送付前に従業員に解雇予告の電話を入れただけでそれ以外に説明・協議をしなかった。説明会を開くことが困難だとしても個別の労働者との間で十分な説明・協議をする機会を設けることが必要。そして、本件原告は首都圏居住で説明したり協議したりする場を設けることが現実的に不可能だったとは考え難い。本件解雇には手続の妥当性が著しく欠けており、解雇無効と判断。

300店もあれば賃料だけでもすごい額でしょうから、コロナ禍での店舗閉鎖は会社に落ち度があるとはいえない気がしますが、裁判所はずいぶん厳しいです。こういう裁判で負けると、仕事もないし、店舗もない状態で地位確認が認容されることになり、企業として、いったいどないしたらええねん、、ということになります。しかし、全員が裁判を起こしてくるわけではないのでそういう苦境から復活する経営者もいます。
本件で、裁判所としては、「説明会を開くことが困難だとしても個別の労働者との間で十分な説明・協議をする機会を設けることが必要」とのことですが、290店舗あるわけです。1店舗5人だとしても、1人20分話すだけで、合計483時間かかる計算になります。これでは毎日12時間説明に使っても40日以上かかります。移動も大変でしょう。しかも、コロナ禍でそれをやれというのは、かなり無茶な話で机上の空論に近いようにも感じます。
とはいえ、本件のような事案で整理解雇せざるを得ないときは、どのようにして説明・協議をしていくかの計画と、説明・協議のためのマンパワー確保が必要です。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    携帯電話の位置情報に基づいて割増賃金請求できる?会社側の反論事例。

    東京地裁R7.7.18医療関係のシステムを扱う会社の営業部門に勤務す…

  2. 判例・裁判例コラム

    10か月以上無断欠勤した従業員。懲戒解雇は無効!会社は何を間違えた

    東京地裁R7.12.5 従業員が、パワハラと退職勧奨によって体調が悪…

  3. 判例・裁判例コラム

    「発達障害を隠して入社」 障害を知った直後に解雇した事案! 横浜地裁の判断!

    横浜地裁R8.1.29障害者福祉サービスを事業とする会社が、職員を募…

  4. 判例・裁判例コラム

    作業中にスズメバチに刺された事故は使用者の安全配慮義務違反?

    東京地裁R5.9.29公園の植栽管理に従事する職員がスズメバチに刺さ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    先輩看護師の新人看護師に対する「人間的に無理」という発言はパワハラ?
  2. 判例・裁判例コラム

    被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    勤務中の読書に対する叱責はパワハラ?東京地裁の判断
  4. 判例・裁判例コラム

    カスハラに過剰な反撃をする従業員。指導しても改善なし。 解雇事由になるのか?
  5. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R6.3.28
PAGE TOP