東京地裁R3.12.21
全国に300店を擁する居酒屋チェーンが、コロナ禍で売上激減。約290店の閉店を決め、従業員を整理解雇。
→人員削減の必要性は高く、解雇回避のために現実に取りうる措置はほとんどなかったと認められる。しかし、会社は全国に点在する労働者を対象とした説明会を開くことが困難であり、時間的余裕もなかったとして、解雇予告通知書送付前に従業員に解雇予告の電話を入れただけでそれ以外に説明・協議をしなかった。説明会を開くことが困難だとしても個別の労働者との間で十分な説明・協議をする機会を設けることが必要。そして、本件原告は首都圏居住で説明したり協議したりする場を設けることが現実的に不可能だったとは考え難い。本件解雇には手続の妥当性が著しく欠けており、解雇無効と判断。
300店もあれば賃料だけでもすごい額でしょうから、コロナ禍での店舗閉鎖は会社に落ち度があるとはいえない気がしますが、裁判所はずいぶん厳しいです。こういう裁判で負けると、仕事もないし、店舗もない状態で地位確認が認容されることになり、企業として、いったいどないしたらええねん、、ということになります。しかし、全員が裁判を起こしてくるわけではないのでそういう苦境から復活する経営者もいます。
本件で、裁判所としては、「説明会を開くことが困難だとしても個別の労働者との間で十分な説明・協議をする機会を設けることが必要」とのことですが、290店舗あるわけです。1店舗5人だとしても、1人20分話すだけで、合計483時間かかる計算になります。これでは毎日12時間説明に使っても40日以上かかります。移動も大変でしょう。しかも、コロナ禍でそれをやれというのは、かなり無茶な話で机上の空論に近いようにも感じます。
とはいえ、本件のような事案で整理解雇せざるを得ないときは、どのようにして説明・協議をしていくかの計画と、説明・協議のためのマンパワー確保が必要です。






