判例・裁判例コラム

会社はどこまで注意喚起すれば安全配慮義務を果たしたといえる?

福井地裁R3.5.11
従業員が工場で使用していた発がん性の薬剤が原因で膀胱がんを発症した。
→会社は安全配慮義務の具体的内容として、不浸透性作業服等の着用や、身体に薬品が付着した場合の措置についての周知を徹底し、従業員に遵守させる義務があった。本件では、会社が作業服を貸与し、薬品付着時は速やかに着替えをしたり、シャワー洗浄することを注意喚起していた。しかし、工場内が高温になる夏場は熱中症予防の観点から半袖Tシャツでの作業を容認し、薬品付着時の対応も繁忙時は徹底されていなかった。指導を行っていたことは認められるものの、これが従業員によって徹底されていなかった以上、義務を履行したとはいえず安全配慮義務違反。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?

    東京地裁R4.11.4モーターボートレースの情報提供サービス等を事業…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    給与担当者が情報を他の職員に漏らしたことに対する叱責がパワハラにあたるとされた事…
  2. 判例・裁判例コラム

    主治医は復職可、産業医は復職不可と診断した従業員の復職可否について裁判所が判断し…
  3. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用の従業員について、担当業務が廃止された場合の解雇の有効性
  4. 判例・裁判例コラム

    タクシー会社で一定時間を超える駐停車時間は休憩時間と扱う旨を就業規則で定めること…
  5. 判例・裁判例コラム

    些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇
PAGE TOP