東京地裁R5.10.30
学校法人が35年以上行なってきた4月の定期昇給を財政状況により中止。これに対し、職員らは定期昇給は労使慣行であると主張。
→法的効力のある労使慣行が成立するためには、長期間の継続だけでなく、慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることが必要。過去に学校が組合に対し定期昇給の中止について言及したこともあり、組合も定期昇給が当然でないと認識していたからこそ定期昇給を要求していたといえる。定期昇給を行うことが労使双方の規範意識によって支えられていたとはいえず、労使慣行になっていたとはいえない。