判例・裁判例コラム

給与担当者が情報を他の職員に漏らしたことに対する叱責がパワハラにあたるとされた事例

那覇地裁R5.6.27
専務から、社員の昇給、昇格の見直しについて事前に聴いていた給与事務担当者が、他の社員にこれを話した。専務は「あなたがなんで自分で判断するの。職員に話して、大馬鹿野郎じゃないの。大問題だよ。これこそ懲罰事項になるんだよ。給与担当というのはね、こういったことに関して非常に敏感にならないといけない。社員は仲間かもしれないけど、あなたは管理者側に立たないといけないんだよ。大問題だよこんなこと。」などと叱責。

→具体的に社員への他言を禁止されていない以上、就業規則上の懲戒事由には該当せず、それにもかかわらず、「懲罰事項になる」、「大馬鹿野郎」、「大問題」などと過激な言葉で叱責したことは、パワーハラスメントして不法行為に該当する。給与事務担当者として知った事実を他の職員に話したことについて指導という正当な理由に基づいてされた叱責であり、その内容も、人格非難にまで及ぶものではなく、他の職員の面前でされたものではない1回限りのものであること等を踏まえれば、慰謝料額としては3万円が相当と判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    大声で非難する発言を理由とするけん責処分

    東京地裁R6.6.27学校法人において、養護教諭の業務負担が過剰であ…

  2. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務の権利を主張し、出社指示に従わない従業員の解雇

    東京地裁R7.1.15ソフトウェアに関する技術指導などを事業とする会…

  3. 判例・裁判例コラム

    ストーカー被害の申告を延々と繰り返す事務職員に対する懲戒処分

    大阪地裁H28.6.9生命保険会社の事務職員が同僚からストーカー行為…

  4. 判例・裁判例コラム

    自宅待機命令後の出社命令に応じない従業員!解雇が無効と判断された理由

    東京地裁R7.4.30理容店を経営する会社が、客からカットの内容につ…

  5. 判例・裁判例コラム

    有給取得取得予定日前日の時季変更権行使

    札幌高裁R6.9.13ホテルの宿泊部部長がハワイで挙行される娘の結婚…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    特許事務所が入所時に従業員に提出させた競業避止義務の誓約の効力についての判断事例…
  2. 判例・裁判例コラム

    「解雇を避けるため」でも許されない?職種限定合意はどこまで会社を縛るのか【令和6…
  3. 判例・裁判例コラム

    「要介護者が施設に入ったから介護休業は終了?」 ―大阪地裁が会社の“独自判断”を…
  4. 判例・裁判例コラム

    被害者名黒塗りの報告書ではパワハラ加害者を懲戒できない!東京地裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    セクハラ被害の訴えと休職期間の満了
PAGE TOP