判例・裁判例コラム

懲戒解雇の通知後に行った予備的普通解雇が無効とされた事案

東京地裁R3.6.25
職務怠慢やハラスメントを理由に従業員を懲戒解雇。その後、会社は弁護士に相談し、この従業員には懲戒歴がないため懲戒解雇は難しいことは承知しているが会社全体に与える影響から懲戒解雇に踏み切ったと弁護士に説明。これを受け、弁護士からは、普通解雇すべきと助言されたため、普通解雇もあわせて通知した。
→従業員の業務遂行に一定の問題があったとは認められるが、結局、本件普通解雇については、会社が懲戒解雇の効力を維持することが難しいと判断しながらも、解雇することに固執し、解雇以外の手段を検討することなく行ったものであることがうかがわれ、この点で社会通念上の相当性を欠くものといわざるを得ない。よって普通解雇も無効と判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R4.12.2

     会社が親展で休職中の従業員宛に届いた健康診断結果を無断で開封した。…

  2. 判例・裁判例コラム

    総合職にのみ社宅利用を認め、一般職には認めないことは間接性差別?

    東京地裁R6.5.13会社は、住居の移転を伴う転勤に応じるこ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    賃金規程に基づいてした給与等級引き下げの効力について判断された事例
  2. 判例・裁判例コラム

    売上額に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたる…
  3. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?
  4. 判例・裁判例コラム

    降格に伴う役職手当の減額は有効?
  5. 判例・裁判例コラム

    「“法定休日を決めていない会社”は35%払わなくていい?」東京地裁の結論!
PAGE TOP